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作成日:2024/11/08
12月2日以降の社会保険手続きに関するお願い

2024118

 

顧客各位

 

三宅社会保険労務士事務所

所長 三宅 裕樹

 

122日以降の社会保険手続きに関するお願い

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

 さて、2024122日以降、健康保険証の新規発行が行われなくなり、「マイナ保険証」(マイナンバーカードを健康保険証として利用すること)の運用が本格化されます。弊所にご依頼いただいている手続きに関して、下記の通り取扱いが変更になりますので、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。ご不明点がありましたら、弊所の担当までご連絡ください。

※健保組合に加入している事業所様は取り扱いが異なる場合がありますので弊所の担当者までご連絡ください。

敬具

 

1.健康保険証の発行終了

2024122日以降に行う手続きより、健康保険証が発行されなくなります。従業員の方の資格取得の手続きのほか、被扶養者の追加に係る手続きも同様です。従業員へのみなさまへの案内をよろしくお願いいたします。

 

2.資格確認書の発行

マイナンバーカードを持っていない方や、保険証利用登録をしていない方(マイナ保険証が利用できない方)には資格確認書が発行されることになっています。資格確認書は医療機関等の窓口に提示することで保険診療が受けられるものです。手続きのご依頼が2024122日以降になるときは、従業員ご本人や、扶養家族の方について、マイナンバーカードの発行有無や保険証利用登録の有無をご確認いただくことになります。マイナ保険証を利用できない方については、手続きをする際に、資格確認書の発行を希望する手続きを行います。

 

3.手続き後の対応

健康保険証が発行される手続きに関しては、健康保険証の発行に代わり、「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」が発行されます。資格確認書は希望した人に対し発行されますが、希望しなくともマイナ保険証が利用できない方には発行されることになっています。ただし、発行までに時間を要することになりますので、手続きの際に合わせて希望する旨を届け出る予定です。

 

4.手続きに必要となる期間

弊所では速やかな手続きを予定していますが、お客様、弊所および保険者で確認すべき事項が増えるため、マイナ保険証が利用できな方や、手続きする際のマイナンバーの情報に誤りがある方等を中心に、これまで以上にお時間を要することがあります。何卒ご了承ください。